サエラホームは下記に基づいてお客様のログハウスを保証します。
住宅品質確保法 住宅の品質確保の促進に関する3本柱からなる法律
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新築住宅の瑕疵担保責任の特例 (義務)
新築住宅において、柱や梁などの基礎部分、屋根、外壁などの構造部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
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住宅性能表示制度 (任意=有償になります)
住宅性能表示基準を定め、第三者機関(登録住宅性能評価機関)によって評価を行い、評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)を交付します。
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住宅専門の紛争処理体制
建設住宅性能評価書を交付された住宅でトラブルが発生した場合には、裁判をせずに、指定住宅紛争処理機関が迅速かつ円滑に紛争を処理します。
住宅瑕疵担保履行法 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
住宅事業者は住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
住宅事業者が倒産等によって修理等ができなくなった場合、住宅取得者は、自ら修理したり建て替えを行わざるを得ないなど多額の負担が生じることが明らかになりました。
そのため新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたのが住宅瑕疵担保履行法です。
住宅事業者はこのかし保険への加入が義務付けられています。